自動車事故の多くは、単独で電柱にぶつけたとか・駐車中の車にぶつけた・単純な100対0の追突事故です。交通事故で本当に怖いのは「歩行者対人事故」です。
2t近くある鉄の塊が生身の体にぶつかる事それが歩行者対人事故です。人の体は大きなダメージを負います。
全身打撲・大腿骨骨折・頭蓋骨骨折・脳挫傷・外傷性硬膜下血種・・・・・想像するだけで恐ろしいダメージを負います。
で、問題が歩行者にも過失責任がある場合です。交通弱者保護の為に歩行者には多少有利な割合になっていますが、大きな怪我を負っている被害者に対して、「あなたにも責任があり補償が減額されます」とは言えないですよねえ。
実際の交渉は保険会社の担当者がやってくれますが、そんな事になれば揉めますよねえ。どうすれば揉めないでしょうか?
相手に100%補償すれば過失割合では揉めませんね。
| 1 | 対歩行者傷害補償by三井ダイレクト損保 | サイトの解説文を引用すると
「対人事故の被害者が歩行者の場合に、被害者の損害額(人身傷害保険の支払い基準に基づいて算出される金額)が対人賠償保険または自賠責保険等で支払われる保険金を上回るときには、保険金をお支払いします。」
と説明がありますが、保険用語はわかりにくいですね。 しかしこの特約をつける事で、示談交渉のトラブルが少なくなる事は間違いないですね。 | | 2 | 人身傷害補償の相手方への適用 | 噛み砕くと、人身傷害補償特約を相手方へも適用しますよという事です。 これにより被害者に50%の責任があっても人身傷害補償特約基準で計算すれば100%分の保険金を受領できます。
参考情報→人身傷害補償特約の注意点 | | 3 | 難しいけど法的見解について | 仮に50対50で裁判所基準で300万円請求された場合、賠償責任としては150万円です。特約を適用して仮に180万支払済みであれば、 「法的に請求可能な金額以上の補償を加害者は賠償している」 という理解になります。最近出始めた特約(2006年8月現在)ですので、まだまだこれからだと思います。
が、ちゃんと説明していけば、非常に理にかなった特約ですから、被害者にも理解は得れますし、この特約をつける事は自分を守る為でもありますね。 |
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